年末だからこそ確認したい!世帯の医療費用
公開日:
:
最終更新日:2017/03/11
税金や節税
所得税の還付を受ける方法の1つに「医療費控除」があります。今回はこの医療費控除を受けるために特に大切なことを3つご紹介していきます。
ポイント1.「1月1日から12月31日まで」「10万円超え」がポイント
所得税の課税期間は「1月1日から12月31日までの1年間」と決まっており、この1年間で世帯の医療費が合計で「10万円」を超えていれば医療費控除が受けられます。ただし「総所得金額が200万円未満≒年収がおおよそ300万円程度」の人は医療費が10万円を超えていなくても適用が受けられる場合があります。
ポイント2.医療費控除を受けるには「確定申告」で
医療費控除は「確定申告」をしなければ受けることはできません。確定申告の期間もあらかじめ決まっており「翌年の2月16日から3月15日まで」となります。例えば平成27年度の確定申告期間は「平成28年2月16日から3月15日」までとなります。
ポイント3.「治療のための領収書」の添付が必須条件
医療費控除を受けるためには税務署へ「治療のための領収書」の添付が必須条件になっています。病院や診療所などで診察や治療費をはじめ、薬局で薬を処方してもらった時に支払った医療費は医療費控除の対象です。これらの費用を支払った時に受け取る領収書を紛失や廃棄などで添付できない場合は医療費控除が認められませんので注意が必要です。
もう1つの注意は「治療のため」といった点です。例えば薬局で購入した「栄養ドリンク」「ビタミン剤」「サプリメント」「インフルエンザ等の予防接種」などは医療費控除の対象外になります。逆に薬局で購入した「風邪薬」や「胃薬」などは治療のためといった目的に該当しますので医療費控除の対象になります。
まとめ
医療費控除を受けるためには「1月1日から12月31日まで」に世帯全員の「治療のための領収書」を合算し、その合計金額が「10万円を超えている」ことが必要です。年末でいろいろと忙しいことと思いますが、隙間時間をみつけて計算してみることをおすすめします。計算の結果、医療費控除が受けられるのであれば、翌年のカレンダーに(2月16日)書き込んでおくのも良いでしょう。
PC用
関連記事
-
相続税で支払う金額はいくら?金額を確認する4つの手順
平成27年(2015年)1月1日より相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられてから、早2年が経ちま
-
年末調整でよくある、控除忘れの厳選3選!
12月に入り今年もいよいよわずかになりました。会社員やパートの皆さんは年末調整に必要な書類の提出を求
-
夫婦なのに贈与税が発生!これってあり? | 住宅ローンには要注意!
夫婦共働き、夫婦で住宅ローンの申し込みなど、一昔前と随分世の働き方が大きく変化したと感じます。 この
-
こんな特殊事情で配偶者控除・配偶者特別控除は適用できる
女性の皆さんの中には今年、育児休業を終えて職場に復帰した方、産休のため長期休暇に入った方などがおら
-
確定拠出年金にはない個人年金保険のメリット
「老後の年金が心配です・・・。」 30代~40代の子育て世帯のお父さん・お母さんに多い悩みの1つです