年末だからこそ確認したい!世帯の医療費用
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最終更新日:2017/03/11
税金や節税
所得税の還付を受ける方法の1つに「医療費控除」があります。今回はこの医療費控除を受けるために特に大切なことを3つご紹介していきます。
ポイント1.「1月1日から12月31日まで」「10万円超え」がポイント
所得税の課税期間は「1月1日から12月31日までの1年間」と決まっており、この1年間で世帯の医療費が合計で「10万円」を超えていれば医療費控除が受けられます。ただし「総所得金額が200万円未満≒年収がおおよそ300万円程度」の人は医療費が10万円を超えていなくても適用が受けられる場合があります。
ポイント2.医療費控除を受けるには「確定申告」で
医療費控除は「確定申告」をしなければ受けることはできません。確定申告の期間もあらかじめ決まっており「翌年の2月16日から3月15日まで」となります。例えば平成27年度の確定申告期間は「平成28年2月16日から3月15日」までとなります。
ポイント3.「治療のための領収書」の添付が必須条件
医療費控除を受けるためには税務署へ「治療のための領収書」の添付が必須条件になっています。病院や診療所などで診察や治療費をはじめ、薬局で薬を処方してもらった時に支払った医療費は医療費控除の対象です。これらの費用を支払った時に受け取る領収書を紛失や廃棄などで添付できない場合は医療費控除が認められませんので注意が必要です。
もう1つの注意は「治療のため」といった点です。例えば薬局で購入した「栄養ドリンク」「ビタミン剤」「サプリメント」「インフルエンザ等の予防接種」などは医療費控除の対象外になります。逆に薬局で購入した「風邪薬」や「胃薬」などは治療のためといった目的に該当しますので医療費控除の対象になります。
まとめ
医療費控除を受けるためには「1月1日から12月31日まで」に世帯全員の「治療のための領収書」を合算し、その合計金額が「10万円を超えている」ことが必要です。年末でいろいろと忙しいことと思いますが、隙間時間をみつけて計算してみることをおすすめします。計算の結果、医療費控除が受けられるのであれば、翌年のカレンダーに(2月16日)書き込んでおくのも良いでしょう。
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