子供への結婚資金提供と贈与税の注意点
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税金や節税
子を持つ親御さんの多くは、将来の結婚資金のために貯蓄している人も多いのではないでしょうか。
しかしながら、将来の結婚費用として一定金額を超えて資金援助してしまうと贈与税が課されてしまうことをご存知でしたか?
今回は、子どもの結婚資金について注意しなければならないことについて解説していきたいと思います。
贈与税が課される金額には一定の決まりがある
贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間において、「ある一定金額」を越えた資産を取得した場合、その資産を受け取った人(受贈者と言います)に課される税金のことを言います。
贈与税は、贈与した資産や贈与した目的によって必ずしも課される税金とは限りませんが、たとえ親子や夫婦であったとしても贈与税の対象となる場合がある点に注意が必要です。
贈与税納付が必要になる金額について
贈与税は、暦年課税制度(れきねんかぜいせいど)といって基礎控除額として110万円が設けられております。
これは、「1月1日から12月31日までの1年間において、110万円を越えた贈与を受けなければ贈与税は課されない」といった意味になります。
このような場合には結婚資金に贈与税が課されます
誕生したばかりの子どもの結婚資金として毎月1万円を25年間、貯蓄したとします。
25年間の総額は受取利息を除くと300万円になりますが、もしこれを一括で結婚資金として贈与した場合、190万円(300万円-110万円)について、資金援助を受けた子に対して贈与税が課されることになります。
ちなみに上記例の場合における贈与税の金額は19万円です。
かなり大きな金額ですね。お料理や引出物、会場のお花など19万円分の結婚費用を考慮すると、ワンランクグレードをアップできるのではないでしょうか。
[ここが重要] 結婚資金に贈与税が課されないための対策方法
子どものためにこつこつ貯めたお金に対して税金を納めなければならないなんて、こんなおかしな話はありません。
とはいえこれが現実なのです。
しかし、結婚資金に贈与税が課されないための対策方法が実はあるのです。
それは「結婚・子育て資金一括贈与非課税制度」といった制度を活用する方法です。
結婚・子育て資金一括贈与非課税制度について国税庁では以下のように説明しています。
“平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の資金援助を受ける人が、血の繋がった父母や祖父母から「結婚・子育て資金」に充てるために、これらの資金口座を開設した場合に一定の要件の下、最高1,000万円まで贈与税が非課税となります”
出典 国税庁 タックスアンサー https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4511.htm
「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」より
ここでいう結婚・子育て資金とは
① 結婚に際して支出する費用(披露宴費用など)「300万円が限度」
② 妊娠・出産及び育児に要する費用(不妊治療費・保育料・子どもの医療費など)
を指します。
なお、この制度を適用するためには、結婚・子育て資金に充てるための資金口座を銀行で開設しなければなりません。
銀行側はその求めに応じて税務署へ提出しなければならない書類がありますので、「ただ銀行口座を開設してお金を預金しておけばよいといったものではない」のでくれぐれも注意するようにしてください。
まずは、銀行や税務署へ同制度の適用を受けるにはどうしたらよいか具体的な手続きの流れを案内してもらうのが最も効果的で早い方法であると言えます。
まとめ:贈与税を回避できる対策を早めに行いましょう!
都道府県や住んでいる地域によって結婚式の費用や慣習は全く異なります。豪華になればなるほど、結婚費用も膨らみますが、一生に一回の結婚式だからこそ華やかにさせてあげたいと考えるのは親として当然のことであると考えます。
子ども自身が自分たちの貯めたお金やご祝儀を充てて結婚費用を捻出した場合には贈与税の問題はほぼありませんが、父母や祖父母からまとまったお金の資金援助は後から遡及される可能性がある点に注意が必要です。
税金を納めず確実な資金援助を行うためには、手順をしっかりと踏み、法律で認められているルールにのっとって対策をすることが大切です。
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