贈与税の基礎知識 ~子どもへの資金援助はどこまでが贈与の対象なのか~
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税金や節税
子を持つ親御さんは、将来の子どものために貯蓄をしている方が多いと思います。
「贈与」という言葉があるように、日本では人から人へ財産が移転した時に原則として贈与税が課せられることになっています。
では、親から子へ対する資金援助もすべて贈与税が課せられてしまうのでしょうか?
今回は贈与税の基礎知識として、親から子に対する資金援助を中心に解説していきたいと思います。
すべての贈与に対して税金が課せられるわけではない
極端な例ではありますが、親が子どもにおこづかいをあげることも厳密な言い方をすれば贈与にあたります。しかしながら、すべての贈与に対して税金を課するのは世の中の秩序が乱れおかしくなってしまいますし、税申告などの事務手続きが煩雑になってしまいます。
そこで、法律では
“相続税法上、扶養義務者相互間において、生活費または教育費に充てるために贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるものは、贈与税が非課税となる”
出典 相続税法第21条3項1号2より一部引用
としております。
これを簡潔に説明すると、普段、親が子どものために支出するお金は贈与であったとしても税金は課しませんといった意味です。
ただし、以下のような場合には要注意です。
親から子への贈与で税金が課される場合の一例
父は子に対して、生活費、教育費の費用として500万円を贈与しました。この500万円のうち200万円は授業料や教育費としてお金を使いましたが、残額の300万円については、将来のために貯金しました。
上記の場合、200万円は生活費や教育費として通常必要と認められるものですから贈与税はかかりませんが、貯金した300万円は将来必要なものかもしれませんが、「今」必要なお金ではありませんよね?
他の意味で使うこともできるお金になりますので、この貯金した300万円については贈与税が課される対象になります。
大きなお金を資金援助する際には、金額やお金の使い道に注意を払って行うようにしましょう。
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