身近な生命保険の疑問を解決! ~保険金受取人の変更について~
終身保険や定期保険といった死亡などが原因で支払われる生命保険の保険金受取人を変更する機会は、ごく稀にあると思います。
例えば、自分が死亡した場合の保険金を妻から子へ変更する場合や離婚で保険金受取人を妻から両親へなどです。
今回はこの保険金受取人の変更について注意点を解説していきたいと思います。
勝手に保険金受取人の変更はできない!?
保険法では保険金受取人の変更について以下のように定めています。
“死亡保険契約の保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じない”
出典 保険法 第45条 条文より抜粋
旦那さんの稼ぎで自身や妻の終身保険料を毎月支払っている世帯も多いと思います。
例えば、自身が死亡した場合に受け取れる終身保険と妻が死亡した場合に受け取れる終身保険に加入していたと仮定した時、被保険者が旦那の終身保険と被保険者が妻の終身保険の2種類の終身保険に加入していることになります。
この時、保険料を支払っている旦那さんが独断で保険金の受取人を変更できそうな気がしますが「被保険者の同意」が必要なことから、妻が被保険者の終身保険については「妻の同意」が必要になります。
保険金受取人がすでに死亡し、変更をしていない場合の取り扱い
生命保険の保険金受取人を変更し忘れる人は意外と多いです。
上記の例で、妻がすでに亡くなっていたのにもかかわらず、保険契約上、保険金受取人が妻のままだったとします。この時の保険金受取人はいったいどのようになるのでしょう?
保険法では
“保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる”
出典 保険法 第46条 条文より抜粋
としています。
夫が死亡した時の保険金受取人がすでに亡くなっている妻であった場合の取り扱いは「相続人の全員」となっておりますので、子どもが3人いた場合は、保険金を子ども3人で3分割するといった取り扱いになります。
保険金受取人の変更は、保険会社に連絡することによって無料で手続きが可能です。滅多に変更することはないと思いますが、相続対策などでは必要な手続きになると言えます。
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