うまい話には訳がある!住宅ローンの条件変更に潜む大きな落とし穴とは?
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住宅・住宅ローン
念願のマイホームを夫婦揃って手に入れた数年後に失業といった悲劇が待っているとは!
こんなこと普通考えませんが、実際にあり得るからこそ、もしもの時の知識として今回は「住宅ローンの条件変更に潜む大きな落とし穴」を紹介していきます。
住宅ローンが苦しくなったら、まずは「借入銀行以外」へ相談
さまざまな理由で住宅ローンの返済が苦しくなるとほとんどの人は融資してもらっている銀行へ相談にいくでしょう。
これが悲劇の始まりだと知らずに・・・。
例えば、フラット35といった長期固定金利の融資や旧公庫融資では、融資条件を変更する特例措置(新特例)を適用した人は以後の住宅ローンの借り換えが「ほぼ不可能」になります。
元々は住宅ローンの返済が困難な人に対する救済措置であるのにもかかわらず、後々取り返しのつかないことになる旨を説明しないで、平然と行う銀行があまりにも多く、逆に多くの被害者が出たといっても過言ではないでしょう。
融資している銀行は他行への借り換えを阻止したいに決まっているのですから、この特例を利用して利息のみ稼げれば御の字というわけです。借り手側は、後の「借り換え」が「融資条件変更」とみられ、ほぼNGとなります。
借り換えができても返済金額が増加する可能性が大!
新特例を適用した後の借り換えは必ず不可能なわけではありません。しかしながら、本来延長した期間を元に戻して計算し、返済期間が当初の状態で行う条件がとても多いのが現状です。
例えば、平成6年に35年ローンで組んだ住宅ローンを新特例で12年間据え置いたと仮定し、平成28年に借り換えができたとしても13年(35年-経過年数22年)ですべての住宅ローンを返済するといったイメージです。
借り換えした住宅ローンを13年といった短い期間で返済するということは月々の返済金額がとても大きくなります。
住宅ローンの返済が苦しい場合はFPといった専門家や、せめて融資以外の銀行へ赴く方が賢い選択と言えるでしょう。
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