AIG損保、水害による環境汚染を補償する保険を日本で初めて販売開始。
(以下は同社のプレスリリースより)
洪水・高潮による環境汚染に起因する
第三者の身体障害や財物損壊と汚染浄化費用を補償
AIG損害保険株式会社(以下「AIG損保」)は、『環境汚染賠償責任保険』において、洪水や高潮による被害を受けた施設から生じた環境汚染を起因とする第三者の身体障害や財物損壊や汚染浄化費用を補償する「洪水・高潮による環境汚染補償特約」を業界に先駆けて7月1日から発売します。
『環境汚染賠償責任保険』では、これまで、各企業の施設から生じた水質汚濁や土壌汚染などの環境汚染に起因する第三者の損害や汚染浄化費用等を補償してまいりました。
しかし、洪水や高潮による被害を受けた施設から生じた環境汚染は、補償対象外となっていました。
その一方で、昨今、台風や大雨などが頻発し、洪水や高潮によって施設から汚染物質などが流出するリスクが高まっています。そのようなリスクによる第三者の身体障害や財物損壊や、汚染浄化費用等についての補償に対するニーズの高まりを受け、今回、「洪水・高潮による環境汚染補償特約」(*1)を新設いたしました。
*1 2020年7月1日から環境汚染賠償責任保険に付帯可能となります。保険適用地域:日本
【特約の概要】
・洪水や高潮による被害を受けた、工場などの施設から生じた環境汚染に起因する第三者の身体障害や財物損壊について、被保険者が損害賠償責任を負う場合に、保険金をお支払いします。また、被保険者が負担した汚染浄化費用に対しても保険金をお支払します。
・損害賠償金、汚染浄化費用(*2)などの各種費用(*3)を合算し1事故あたり/保険期間中2,500万円までお支払いします(*4)。
(1事故あたり免責金額(自己負担額)は250万円となります。)
AIG損保は、1992年に環境汚染賠償責任保険を日本で初めて発売しました。
当保険のパイオニアとして、今後も、お客さまの目線に立ったシンプルで分かりやすい商品・サービスを提供するという事業戦略コンセプト「ACTIVE CARE」に基づき、お客さまが直面する問題の解決を支援できるような商品・サービスを提供してまいります。
*2 行政からの命令の有無を問いません。
*3 争訟費用、損害拡大防止軽減費用、求償権保全費用
*4 本特約の保険金は、保険証券総保険金額の内枠払いとなります。
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