賃貸マンション・アパートの火災保険、不動産屋が提案の保険に入らないといけない?解約できる?
マンションやアパートで賃貸契約を結ぶと、不動産会社から火災保険(家財保険)への加入を勧められることが多くあります。
今回は独立系ファイナンシャルプランナーという立場から、「賃貸マンション・アパートの火災保険(家財保険)」について
・火災保険(家財保険)に入らないと違法なのか?
・不動産屋から勧められたものに入らないといけないのか?
・加入したらその火災保険は解約はしてはいけないのか?
などの疑問に回答します。
参考記事 賃貸マンション・アパートに住む人に教えたい!火災保険の見直しで毎年1万円節約する方法。
賃貸マンションに住むときは火災保険に入らないと違法なのか?
結論から言うと、賃貸住宅であっても火災保険に加入しなくても違法にはなりません。
火災保険への加入は原則任意です。
ただし火災保険の加入を賃貸契約の条件にしているところもあり、その場合には火災保険に加入しなければそのマンション・アパートに住むことは出来ません。
ほとんどの賃貸契約で火災保険への加入を条件にしていますが、たとえそのような条件がなくても火災保険には加入しておくことをお勧めします。
火災保険と一言で言っても、色々な保障や役割があるからです。
そもそも賃貸住宅に火災保険って必要なの?
賃貸向けの火災保険には主に3つの役割があります。
①大家さんに対する賠償責任補償
②家財に対する補償
③第三者に対する賠償責任補償
それぞれについて簡単に解説します。
① 大家さんに対する賠償責任補償
まず賃貸住宅向けの火災保険でもっとも大切なのが、「大家さんに対する損害賠償責任」です。
賃貸契約を結ぶと、入居者は建物を返す際に元の状態に戻すという「原状回復義務」を負います。
もしも火事を起こして部屋を燃やしてしまったときは元の状態に戻さなくてはいけないのです。
それを補償してくれるのが賃貸火災保険の一番大きな役割と言えます。
② 家財に対する補償
次に家財に対する補償です。
火事を起こしてしまい自分の家財が燃えてしまったときに保険で補償されます。
それなら火事を起こさないように気をつければ保険は必要ないと思われるかもしれませんが、日本には民法の特別法である失火責任法というものがあります。
これは重大な過失がない限り、他人からの火災に対しては損害賠償を請求出来ないというものです。
つまり隣の部屋や家で火事が起こり、もらい火で自分の部屋が燃えてしまっても重大な過失がない限り賠償してもらえないのです。
自分は気をつけていても隣の人が起こす火災までは注意することは出来ません。
またこの家財補償は火災だけでなく、水災、風災などの自然災害や水漏れや盗難なども補償されます。
③ 第三者に対する賠償責任補償
集合住宅に住んでいると近隣住民とのトラブルもまれに起きます。
水漏れで損害を与えてしまったり、ベランダから物が落下して怪我をさせてしまったりというときにはこの第三者賠償責任補償が役に立ちます。
第三者への賠償は自宅に関わることだけでなく、日常生活における賠償にも対応しているので、例えば自転車事故で他人をケガさせてしまったり、お店の物を壊してしまったときにも使えます。
火災保険には不動産屋が勧めたものに入らないといけないのか?
賃貸契約を結ぶと同時に不動産屋から提携している火災保険を勧められることがありますが、実は勧められたものに加入する必要はなく、自分で選ぶことも可能です。
中には「指定の火災保険に入らないといけない」と言う不誠実な不動産会社もいますが、特定の保険の加入強要は法律違反になります。
「すでに加入する保険会社が決まっている」とか「親が保険代理店をしていて、そちらから加入する」など言って断りましょう。
不動産会社は仲介手数料を目的に火災保険を勧めます。
中には保険料の50%もの仲介手数料が入ることもあるため、不動産屋としては指定の火災保険に加入させたいのです。
(つまりあなたが払った保険料の半分が不動産会社の収入になるということです)
高額な火災保険に入らされているケースもよく見られますので、無駄なお金を払わないために火災保険はしっかり見極めるようにしましょう。
参考記事 賃貸マンション・アパートに住む人に教えたい!火災保険の見直しで毎年1万円節約する方法。
賃貸住宅向けの火災保険の加入の仕方
不動産屋や管理会社以外での加入方法もいくつかあります。
一例を挙げると、
・保険会社の窓口
・保険代理店の窓口
・ネット加入
などです。
私が一番お勧めしたいのはネット加入です。
ネット加入であれば余計な人件費や仲介手数料を抑えられ、お金をかなり節約することが出来ます。
例えば不動産屋さん経由の加入だと年間10,000円~16,000円の保険料のところ、ネットで加入できるアイアル少額短期保険会社だと年間4,000円~5,000円程度の保険料で加入することが出来ます。
一度契約した火災保険を解約するのは契約違反になるか?
すでに不動産屋や管理会社で加入した保険を解約しても契約違反にはなりません。
ただし、大家さんに対する賠償の補償金額が決まっていたり、補償内容に決まりがあったりすることもあるので、解約前に賃貸契約書を念のため確認した方が良いでしょう。
もし火災保険を解約するならいつが良いか?
保険会社を選んで解約をすることが決まったら、いつ解約をするのが良いのか悩む方もいるでしょう。
解約はすぐにして大丈夫です。
ほとんどの火災保険は日割りで返金されます。
良い補償への切り替えは早い方がお得になるので、決めたらすぐに行動しましょう。
解約に関する注意点
解約に関する注意点として、無保険期間に気をつけることです。
解約して次の保険開始日まで日が空いてしまうと、その期間は補償がありません。
せっかく良い条件の保険を見つけても、無保険期間を作って、その間に火災事故が発生すると自腹で支払をすることになります。
保険の解約日と開始日をきちんと確認し無保険期間を作らないようにしましょう。
PC用
関連記事
-
賃貸マンション・アパートに住む人に教えたい!火災保険の見直しで毎年1万円節約する方法。
賃貸マンションや賃貸アパートに住むと、基本的には賃貸向け火災保険(家財保険)に加入しなければ
-
住宅ローンのお金を節約したいなら・・・
住宅ローンを申し込む際の諸費用は一般的に高額です。そのため少しでも住宅ローンのお金を節約したいと考え
-
地震や自然災害に対するリスク対策の重要性
平成28年熊本地震による建物の倒壊や火災が相次いだ熊本、大分両県で、国と保険会社が共同で運営する地震
-
マンション売買の瑕疵担保責任についての質問と相談
首都圏や政令指定都市などに在住している方は、マイホームとしてマンションを購入されるケースも多いと思い
-
台風被害の調査、共同で行うことの迅速化で顧客にメリット
今年は大型台風の影響が大きいですね。台風18号の被害がどれほどになるのか心配ですよね。 50年に一