【知っておきたい法律】隣家からのもらい火で家が焼けたら賠償請求できる?
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火災保険
ふだんの暮らしの中で、法律を意識する機会はほとんどないかもしれません。
でも、一度でもトラブルや災難に巻き込まれたら、被った被害に対してどれだけ賠償されるのかは誰もが気になるところ。
そこで今回は、隣家から出火した火事で損害を受けた場合の賠償責任について、法律の観点から解説します。
誰のもとにも起こりうる「もしも」のトラブル。いざという時、自分の住宅や財産を守るためにぜひ知っておいてください。
もらい火で適用される失火責任法
隣の家や近所で火事が起き、それが自分の家に燃え移ってしまった場合、日本では失火責任法という法律が定められています。
どのような法律なのか事例をもとにご説明します。
隣家の火事が原因で家が延焼した場合、隣人に損害賠償請求できますか?
仏壇のろうそくに火をつけたままでその場を離れ、その間にろうそくが倒れてしまったことが出火の原因です。
こちらにはまったく非はないので当然、隣人に対して損害賠償を請求できますよね?
回答.失火責任法により損害賠償請求はできません
ご質問の事例のように故意または過失によって他人に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならないと「不法行為責任の原則」で規定されています。
この原則によると、ろうそくに火をつけたままその場を離れたことによる「過失」が火事の原因であれば、隣人に対して損害賠償請求することができるように思われます。
しかしながら、火災に関しては「失火責任法」という例外規定があります。
これは、失火が単なる過失による場合には(隣人に)責任が問われず、「重大な過失(=重過失)」による場合のみ損害賠償責任を負うというものです。
この事例の場合は、あくまで「過失」であるため、隣人に対して損害賠償請求はできないことになります。
失火責任法は日本ならではの法律
なぜこのような法律が定められているのでしょうか?
昔ながらの日本の住宅は、木造で燃えやすい造りとなっていました。
そのため火災が発生し、付近一帯が損害を被ることになったとしても、自宅や財産を失った当事者に対して、「ちょっとした過失」の責任まで問うことは厳しいだろうという考えからのようです。
明治時代に定められた古い法律であり、現代の私たちの暮らしにあったものとは言えないかもしれませんね。
失火責任法における「重過失」とは?
重過失とは、ほんの少し注意すれば重大なことにならなかったのにも関わらず、漫然と対応を怠ったことを指します。
ざっくり言えば 「ほとんど故意に近い不注意」のことです。
前項のケースで言えば、ごく近くに何か燃えやすいモノがあったにも関わらず放置していた、ろうそく立てが不安定で倒れやすいことをわかっていながら放置していた、というような場合です。
何も問題なければ、ろうそくはそのまま燃えてなくなるのが一般的なため、偶発的にろうそくが倒れてしまったケースで隣人に対して重過失を問うのは難しいようです。
慰謝料が認められた裁判例
他人が起こした火災による被害で、建物の損害が補償されなかったとしても、相手方から受けた精神的なショックに対して慰謝料を認めた裁判の判例をご紹介します。
原告は、本件火災発生時、仕事のため原告の建物にはいなかったが、本件火災の発生の知らせを受けて帰宅したところ、上記のとおり、原告建物が損傷していることを知り、衝撃を受けたものと認められ、これに一件記録から認められる一切の事情を総合すると、原告が本件火災により被った精神的苦痛を慰謝するには、30万円をもってするのが相当である。
出典 東京地裁平成27年1月15日判決(判時2258・78)
仕事などで家を留守にしている間に、自宅が火事で損傷、もしくは焼失してしまった場合、その精神的なショックは計り知れません。
判例では「損傷」に対する慰謝料ですが、「焼失」であれば賠償金額はもっと高いものになると推測できます。今後は、このような形で訴えを起こしていくケースも増えてくるのかもしれません。
火災保険・地震保険で対策しよう
ここまでの事例から明らかなように、他人の火事に巻き込まれ損害を被った場合でも補償されない可能性が高いということです。
このようなケースへの対策として有効なのが火災保険です。
自分の住宅を守るため、そして万が一にも加害者になってしまった場合にも備え、火災保険には必ず加入しておくことをおすすめします。
加入の際は、契約する火災保険の補償内容とともに、どのような場合に補償されないのかについても確認しておくとよいでしょう。
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・○十万円節約!火災保険を安くできる5つの見直しポイント!
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なかでもご注意いただきたいのが、地震が原因で発生した火災によって損害を受けた場合です。この場合には火災保険とセットで地震保険にも加入していなければ補償は受けられません。
まとめ
本記事では、失火責任法と火災保険との関係について解説しました。
現代の日本では、火事は頻繁に起こり得るものではないかもしれません。
ですが、いざ火事が起こって自身が被害者になった場合、補償されない、補償してもらうための当てがないといったことだけは絶対に避けなければなりません。
いつ起こるのかわからないのが災害です。だからこそ災害対策には常に万全を期しておく必要があるのです。
火災保険にはすでに入っているから安心と思い込まず、ご自分がどのような契約をしているか、この機会に補償内容を見直してみてはいかがでしょうか。
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