死亡保険金を受け取るための手続方法
夫や妻が死亡した場合における生命保険の保険金受取人は配偶者に指定しているのが一般的だと思います。この死亡保険金を受け取るために必要な書類や手続きは保険会社によって少々の違いはあるものの、共通している部分が多いのが現状です。
今回は死亡保険金を受け取るための手続方法として必要書類や流れを解説していきます。
死亡保険金の請求に必要な書類
死亡保険金の請求に必要な書類は以下のとおりです。保険会社によって違いがある場合もありますので、参考程度としてお役立てください。
- ・保険会社所定の死亡保険金請求書
- ・保険証券
- ・死亡診断書または死体検案書
- ・生命保険会社の所定死亡証明書
- ・死亡した人の除籍謄本
- ・保険金受取人の印鑑証明書
- ・保険金受取人の戸籍謄本
死亡保険金請求の流れ
死亡保険金を請求するには、手元に保険証券を準備して保険会社または保険代理店へ電話連絡するのが最も早い方法と言えます。
この時、一般的には「保険証券の番号」「死亡した人の氏名」「死亡の原因」「死亡日」「保険金受取人の氏名」「連絡先」などを知らせるものとされています。
これらを連絡した後、保険会社から保険会社所定の死亡保険金請求書など保険金請求に必要な書類が郵送で送られてきます。必要書類も案内されておりますので、その案内に従って保険金請求を速やかに行うようにしましょう。
死亡保険金請求には時効が存在する
死亡保険金請求における死亡保険金請求権の消滅時効は「3年」となっています。要は「死亡日の翌日から起算して3年が経過した場合、以後の保険金請求は無効となり保険金は支払われない」といった意味になります。
生命保険会社各社は、生命保険加入時において同居の親族に対して保険加入した旨をしっかりと伝えるように促しております。昨今では、保険金の請求漏れが無いように保険会社が注意喚起の通知をサービスとして行っておりますが、やはり同居の親族間で保険加入の事実を伝えることや保険証券の保管場所などを伝えるようにしておくべきでしょう。
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