子供の監督は親の責任。もしものために賠償責任保険で対策も有効。
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最終更新日:2017/03/11
生命保険や損害保険
お金と暮らしの身近な生活問題と解決方法 第1回
子育て世帯の親御さんにとって多くの悩みはつきものです。子どもに対するお金や将来など考えていることがたくさんあると思いますが、それを考えるだけで気が遠くなってしまうと考えます。
実際のところ、先々の子どものことを考えた貯蓄や投資は多くの親御さんが行っている一方で、現状の危険を回避する対策が薄れている世帯が全体的に多いように感じます。
具体的には、
・学校でのトラブル
・遊んでいる最中のけが
・他人の物を損傷させた
などがこれにあたります。
場合によっては「人の命が奪われた」なんてことも、現実の事故として裁判問題に発展したことがあるくらいなのです。
今回はこのような現状と裁判を踏まえながら、実際の事例を下に法律上における弁護士の見解と、それについての解決方法をFP(筆者)がわかりやすくご紹介していきたいと思います。
第1回目は「子どもが木塀で遊んでいてけがをしてしまった場合」です。
親御さんからの相談内容
小学校3年生になる子どもが、近所の子ども達と隣の家の木塀に乗って遊んでいたところ、木塀が突然倒れてけがをしてしまいました。
この場合、木塀の修理代を支払わなければなりませんか?
また、子どもの治療費をお隣に請求することはできますか?
弁護士の見解
木塀に「瑕疵」があって倒れてしまった場合には、けがの治療費を含めた損害賠償請求をお隣に請求することが可能です。
しかし、木塀が倒れた原因において子ども達が乗ったことによる場合には、かえって親であるあなたが木塀の修理代を支払わなければならず、治療費について請求することもできません。
FP(筆者)の見解
まずは弁護士の見解にありました「木塀の瑕疵」について解説します。
瑕疵とは欠陥のことを言い、今回の木塀を例にした場合の瑕疵とは、たとえば、木が経年劣化など腐っていたことによって倒れ、それが原因でけがをしてしまったなどが「瑕疵」として認められると考えます。
しかしながら、今回の場合は子どもが木塀に乗ったことが原因で倒れ、けがをしたという損害があったものの、元を正せばそもそも木塀に乗ること事態に問題があったと考えられます。
語弊のある表現になってしまいますが、判断能力がない子どもが起こしてしまった今回の行為に対して、木塀の修理代を当然に弁償し子どもの治療費を請求しない(できない)と解することができなければ、一般常識を持った親とは決して言えないのではないでしょうか?
今後の解決方法と対策
まずは、今回の事故で大きな問題にならなかったことに安堵するべきだと考えます。いくら子どもを叱ったところで、同じことをまた繰り返してしまうのが「子どもらしい」と思えるからこそ、親である大人が対策を取っておく必要性があるでしょう。
具体的には、損害保険会社で販売している「賠償責任保険」に加入しておくことをおすすめします。賠償責任保険は、日常生活に起こした損害賠償責任事故に対して補償する保険になります。正に今回の事例にぴったりあてはまります。
小学生の子どもが起こしそうな事故を以下にいくつかご紹介していきましょう。
・お店の商品を壊してしまった
・他人の物を壊してしまった
・子どもが運転している自転車と衝突して相手にけがをさせてしまった
・子どもが運転している自転車と衝突して相手の物を損傷させてしまった
などです。
賠償責任保険は「年間の保険料が2,000円程度」と安い特徴があり、年間を通して保険金請求することはないと考えることもできますが、親の目が届かないところで子どもがどのような問題を起こすのか想像がつきません。
賠償責任保険は、偶然の大きなリスクを回避するためのお守り保険であり、考え方は自動車保険のように、生活に必須なものと考えて差し支えありません。
まとめ 親は子どもの監督責任を当然に問われることを知りましょう
今回の事例のように子どもが起こした損害賠償は親が当然に責任を問われます。
過去の裁判例において、親の監督責任を問われなかった裁判事例も確かにありましたが、ほとんどの場合で親の責任を免れることはないと思っておくべきでしょう。
また、子を教育する立場である親のモラルや一般常識は必須です。今回の事例において、
・木塀を壊したことによる損害賠償をする
・けがは子どもの自業自得であるから治療費は請求しない
といったことを当然に考えられる親でなければ、子供が将来社会に適応するのは難しいかもしれません。
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