年末調整でよくある、控除忘れの厳選3選!
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最終更新日:2017/03/11
税金や節税
12月に入り今年もいよいよわずかになりました。会社員やパートの皆さんは年末調整に必要な書類の提出を求められていることと思いますが、この書類へ記載するべきものをうっかり忘れてしまった場合には税緩和が受けられなくなることをご存知でしたか。
今回はその中でも特に多いものを厳選してご紹介していきます。
その1 扶養控除
子どもや父母を扶養している人も多いと思います。特に気をつけたいのは「高校生になった子ども」を扶養している皆さんです。12月31日時点で「16歳」になった子どもを扶養している場合は扶養控除が受けられます。
逆に高校生になった子どもを扶養していても12月31日時点でまだ15歳の場合もありえます。こちらは翌年の年末調整から扶養控除が適用され、結果として受けられる年がずれることになります。
両親を扶養している場合などで、残念ながら年中に亡くなってしまった人いると思います。このような場合は、「その亡くなった時において扶養」していれば扶養控除が適用されることになります。亡くなったからもう受けられないと勘違いされている皆さんがとても多いですので注意しておきたいポイントです。
その2 寡婦控除・寡夫控除
寡婦控除・寡夫控除は、配偶者と離婚や死別をして再婚をしていない男女に適用されるものです。男女によって適用される条件が異なっている特徴があり、おもな条件として「扶養している子どもがいる」「所得金額が500万円以下」などといったものがあります。寡婦や寡夫といった「ひとり親」は経済的にも大変な思いをされていることを考慮して、毎月の給料から源泉徴収される所得税も優遇されています。忘れずに適用しましょう。
その3 社会保険料控除
国民年金を支払った場合の国民年金保険料は、社会保険料控除として「支払った全額」が税緩和の対象になります。今まで未納であった国民年金保険料を支払った場合や免除を受けていた国民健康保険や国民年金保険料などを支払った場合に適用されます。
うっかり忘れた場合は
書類の提出に間に合わない場合や、さまざまな事情から年末調整ではこれらの税緩和が適用できなかった場合も考えられます。このような時は「確定申告」で適用可能ですので、覚えておきたいポイントです。
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