生保への「責任開始に関する特約」の導入が拡大しています
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生命保険
生命保険の責任開始は通常、申込書の受領・告知(もしくは診査)・第一回保険料の払い込みの3つが揃って初めて保障開始となります。
保険会社はキャッシュレス化を推進しています。
費消事故が起こらないというメリットや事務手続きの簡素化が図れるからです。
保険料も昔の集金制度から、口座振替や払込、そしてカード払いの取り扱いと変化してきています。
告知扱い契約においては、責任開始に関する特約を導入することにより、「申込書の受領」「告知」が揃ったところから保険が開始となる保険会社が増えています。
顧客にとっては、第一回目の保険料を払い込む前から保障開始になるというメリットがあるので良いことだと思います。
第一回の保険料を準備していなくても、契約すれば安心を得られるわけです。
全ての契約がこの制度が使えるわけではないのですが、この制度が導入された時にはとても驚きました。
告知日は、被保険者が書くので問題はないのですが、申込書の受領日も責任開始に大きく関わってきますので、取り扱う保険会社の代理店や営業員が正しい申込受領日を書類に記入することが大切にもなります。
信頼のおける代理店や営業員と契約をすることが大切ですね。
今後、更に責任開始に関する特約を導入する保険会社は増えるのではないでしょうか。
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オリックス生命、全ての個人保険を対象に「責任開始に関する特約」の取り扱いを開始
(以下、同社プレスリリースより)
~第1回保険料の払い込み前に保険契約の保障を開始~
オリックス生命保険株式会社(本社:東京都港区、社長:片岡一則、以下「オリックス生命」)は、2015年5月2日より、オリックス生命が販売する全ての個人保険を対象に「責任開始に関する特約」の取り扱いを開始します。
保険契約上の保障については、現在は「申込書の受領」「告知」「第1回保険料の払い込み」の三つの要件が全て満たされた時点から開始されますが、「責任開始に関する特約」を付加された場合には、「申込書の受領」および「告知」の双方がなされたときから開始するものです。これにより、お客さまは第1回保険料の払い込みを行う前から保障を得られるメリットがあります。なお、この特約は原則自動的に付加され保険料はかかりません。
オリックス生命は、今後もお客さまにご満足いただけるよう、サービスの向上に取り組んでまいります。
※がん・悪性新生物にかかわる保障は、責任開始日からその日を含めて91日目より開始します。
*「責任開始に関する特約」を付加しない場合、上記表「従来の場合」と同様の責任開始日となります。
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