将来、相続税がかかるかどうかを確認する簡易方法
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最終更新日:2017/03/11
相続・継承
平成27年1月1日より相続税の基礎控除額(後述します)が大幅に引き下げられました。
これに伴い、以後、相続税を国に納める人が多くなり、特に首都圏や政令指定都市に不動産を保有している人にとっては深刻な問題となっています。
このようなことを踏まえ、今回は将来、相続税がかかるかどうかを確認する簡易方法を皆さまへご紹介していきたいと思います。
相続税の基礎控除額とは
相続税の基礎控除額をわかりやすく説明すると、
「この金額を超えなければ相続税はかかりませんよ」
といった金額のことを言います。
実際に例をあげて数字に置き換えることでイメージが持ちやすくなると考えます。
【例】
夫(死亡)、妻、長男、長女、夫の父、夫の母の六人家族の場合の相続税の基礎控除額はいくらになるのか?
相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
上記計算式で相続税の基礎控除額を求めることができますので、例の六人家族の場合は
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
となります。
よって、夫の遺産が4,800万円を超えなければ相続税が課されることはありません。
法定相続人について民法では以下のように定めております。
配偶者は常に相続人、相続順位 第1位=子 第2位=父母 第3位=祖父母 など
上記例の法定相続人は、常に相続人である妻(配偶者)と相続順位第1位の子(長男・長女)の合わせて3人となるのです。
仮に子がいない場合は第2位の夫の父母に相続する権利が発生します。
不動産を保有している人は相続対策として確認を
首都圏や政令指定都市に不動産を保有している人は、その不動産の価値が過大な影響で相続税を納めなければならない可能性が生じる点には注意が必要です。
現金や預貯金、不動産などのプラスの財産から借金や住宅ローンといったマイナスの財産を差し引いた正味の純資産が相続税の基礎控除額を超えないかどうかを確認することが将来、相続税がかかるかどうかを確認する簡易方法となります。
まずはざっくりと計算をしてみて、相続税の基礎控除額を超えそうな場合には早急な相続対策を行うことをおすすめしたいと考えます。
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