生命保険における告知義務違反の意外?なルール
生命保険の申し込みをする時に告知書や意向確認書といった書類の記入を求められます。
告知書とは、過去や現在の病歴や体調を正しく申告するものであり、この告知の内容によっては生命保険の加入の可否を判断するための重要な書類です。告知書は原則として保険契約者や被保険者が署名・押印するものですが、時と場合によってはそのようにいかないこともあります。
例えば、親が子どもを対象とした保険契約をする場合や妻が夫を対象とした保険に対して代理として署名・押印する場合などです。もし、このような場合、仮に代理の者が告知義務違反をしたらどのような取り扱いになると思いますか?今回はこの件について解説していきたいと思います。
そもそも告知義務違反って何?
冒頭で告知書には、過去や現在の病歴や体調を正しく申告するものである旨を説明しましたが、この告知において虚偽の申告をすることを「告知義務違反」と言います。
告知義務違反を行った場合、保険金の支払いが受けられなくなるだけに止まらず、今まで支払ってきた保険料も返還されることはありません。場合によっては詐欺罪などといった告訴も十分あり得るため、告知義務違反は絶対に行わないようにしましょう。
代理人による告知義務違反の取り扱い
ここでは実際、裁判になった事例から代理人による告知義務違反の取り扱いを紹介していきます。
“妻が夫の代理人として保険契約を締結した際に、夫が1年数ヶ月前に肝がんに罹患していることが判明し、入退院を繰り返したこと、代理人の妻は当該病名の告知を受けていたのにもかかわらず、生命保険の募集人に対してそのような事実を告げなかったことを理由に「告知義務違反」による契約解除が認められた”
出典 大阪地判平成7年4月7日生判8巻107頁(28221722)より
まとめ
代理人が告知義務違反をした場合には保険契約が解除になることがわかりました。
代理人が本人の意思と反して、つい虚偽の告知をしてしまった場合に取り返しのつかないことになってしまう点には注意が必要と言えます。やはり、告知はできる限り自分で行うことが重要だと言えるのではないでしょうか。
PC用
関連記事
-
-
保険会社が提供する無駄なサービスはなくすべき! ~専門家として懸念している事~
メットライフ生命では、医療保険やガン保険の女性加入者向けの新サービスとして、女性社員による女性応援プ
-
-
生保への「責任開始に関する特約」の導入が拡大しています
生命保険の責任開始は通常、申込書の受領・告知(もしくは診査)・第一回保険料の払い込みの3つが揃って初
-
-
解禁の不妊治療保険、不妊症の判断に課題は山積み
金融庁は、少子高齢化対策の一環として高額な不妊治療の費用を賄う保険商品を今春にも解禁する方針を固めま
-
-
かんぽ生命、新商品で巻き返しなるか?業界の新たな風に期待
かんぽ生命保険の石井雅実社長は、早ければ2017年10月にも新商品を投入する考えを明らかにしました。
-
-
生命保険会社が相次いで賃金アップ
アベノミクスで企業に賃金引上げを政府は期待しています。 その様な中、第一生命が営業担当職員の賃金を
- PREV
- 地震保険の3つの素朴な疑問に答えます
- NEXT
- 最低限知っておきたい相続の基礎知識




