【節税対策】贈与税の特例をまとめてみました。
日本では、原則として1年間に110万円を超えた贈与を受けた場合、その贈与を受けた人が贈与税を国に納めなければならないことになっています。
これを「暦年課税制度(れきねんかぜいせいど)」といいますが、多くのお金を保有しているとされる高齢者の財産を子どもや孫へ早い段階で移転させるためには、贈与の特例を賢く利用する必要があります。
本記事では、平成28年度時点で賢く使える贈与税の特例について解説していきます。
結婚・子育て資金の非課税措置
血のつながった両親や祖父母が、子どもや孫に「結婚」や「子育て」のための資金をまとめて贈与(一括贈与)した場合、1人につき1,000万円(結婚資金は300万円)まで贈与税を課税しないといった特別な措置があります。
この措置は、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの贈与に適用されますが、以下のようなさまざまな要件を満たしている必要があります。
おもな3つの要件
・ 子どもや孫は20歳以上50歳未満であること
・ 金融機関を通じて税務署へ特例を受けるための申告書を提出すること
・ 払い出したお金が結婚や子育て資金の支払いに充てたことを証明する領収書を金融機関へ提出すること
具体的な資金使途について
結婚資金は300万円までが一括贈与の上限となりますが、おもに「挙式などにかかる費用」「新居の住居費や引越し費用」などが結婚資金にあたります。
また、妊娠、出産、育児といった子育て資金については、「妊娠に係る費用」「不妊治療費用」「出産にかかる費用」「産後のケア費用」といった使用目的以外にも、子どもの医療費やベビーシッター費用を含んだ子どもの保育費なども対象になります。
教育資金の非課税措置
血のつながった両親や祖父母が、子どもや孫に「教育資金」のための資金をまとめて贈与(一括贈与)した場合、1人につき1,500万円(学校等以外の者に支払われるお金は500万円)まで贈与税を課税しないといった特別な措置があります。
この措置は、平成25年4月1日から平成31年3月31日までの贈与に適用されますが、これについても以下のようなさまざまな要件を満たしている必要があります。
おもな3つの要件
・子どもや孫は30歳未満であること
・金融機関を通じて税務署へ特例を受けるための申告書を提出すること
・払い出したお金が教育資金の支払いに充てたことを証明する領収書を金融機関へ提出すること
具体的な資金使途について
教育資金には学校などに直接支払うお金と学校以外に直接支払うお金の2つにわけられますが、具体的には以下のようなものがあげられます。
● 学校などに直接支払うお金
・入学金
・授業料
・入園料
・保育料
・施設設備費
・入学試験の検定料
・学用品費
・修学旅行費
・学校給食費など
● 学校以外に支払うお金
・学習塾、そろばん、水泳や野球などの習い事にかかる費用
・通学に必要な定期券など
親が子どものために教育費用を貯めたり支出したりすることはごく一般的ですが、不景気といわれる現在では、夫婦共働きであったり、子どものための教育に十分なお金を投資できない場合もあります。
このような際に、祖父母が孫の教育などのために資金援助したとことに対して税金をかけないようにしようといった特別な措置になります。贈与の金額に上限があるものの、一般の世帯からすると十分な上限額であり、両親・祖父母が協力して子どもや孫へ投資させようとする政府の考え方には納得できます。
ただ、これには両親や祖父母が財産的な余裕がなければ実行することができませんので、その辺がちょっとした課題と捉えることもできますね。
住宅取得資金の非課税措置
血のつながった両親や祖父母が、子どもや孫に「住宅資金」のための資金を援助した場合において、以下のようなさまざまな要件をすべて満たした場合には贈与税を課税しない特別措置があります。
おもな要件
・ 贈与をする側は、両親や祖父母、贈与を受ける側は、血のつながった子どもや孫である
・ 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下である
・ 住宅の契約締結日が、平成27年1月1日から平成31年6月30日の間である
・ 住宅の面積が50㎡以上240㎡以下であること
・ 贈与を受けた翌年の3月15日までに住宅へ住んでいるまたは住むことが確実である
・ 贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告をすること
実際に住宅購入の計画を立てる時には、不動産業者などを見て回って物件を探すことになりますが、もし両親や祖父母からの資金援助が受けられるときは、できる限り不動産業者ではなく、住宅購入に詳しいFPや税理士にもアドバイスを求めてみることをおすすめ致します。
まとめ
本記事では、贈与の特例まとめと題して、平成28年度時点で賢く使える贈与税の特例について解説しました。多くの人にとって贈与は自分に関係ないと思われがちですが、「もらう側の立場」だけでなく「あげる側の立場」で考えることも大切です。
たとえば、自分の子どもが結婚して孫が誕生した場合に孫へ資金援助してあげる際に贈与税を負担せずに実行できるということを知っていただきたいと思っています。
中には、平成28年度だけじゃないのか?と感じられた方もおられるかもしれませんが、このような特別な措置は、「期限延長」を何度も繰り返すことがあります。
したがいまして、極端な例ではありますが、この先、何十年も今回解説した特別な措置が残っている可能性もありますので、中身を覚えなくとも「概要」を押さえておくことが大切になります。
なお、贈与の基本的な部分についてあらかじめ知っておかなければならない大切なことがありますが、扶養義務者である親から受ける「生活費」や「教育費」に充てるために必要なお金には、贈与税がかかることはありません。
住宅取得のための資金や祖父母から孫に対する贈与については、今回解説した贈与の特例をいつか利用する時がくるかもしれませんので、今だけでなく将来の知識として押さえておきたい内容だと思います。
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