相続放棄で生命保険金や空き家はどう扱われるのか?
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相続・継承
相続とは、亡くなった人から財産を引き継ぐことです。
しかしながら、場合によっては相続税がかかることもあるし、借金まで引き継がなければならないこともありえます。
そんなとき、相続人には「相続をしない(相続放棄)」という選択肢もあることをご存知ですか?
本記事では、相続放棄の基本的なことや相続に関する誤解しやすいポイントをわかりやすく解説します。
こんな場合は、相続放棄がおすすめ
相続放棄とは、「亡くなった人の財産も借金もどちらも引き継がない」ことをいいます。
亡くなった人の財産よりも借金が多い場合、残された相続人はその借金を引き継ぐことになってしまいます。このような場合は、借金を返済する事態を避けるために相続放棄をするのが一般的です。
相続放棄をするためには
相続放棄をするためには、「相続放棄の手続き」を取る必要があります。
たとえば、父親が亡くなったものの、財産よりも借金の方が多く相続放棄をする場合、父親が亡くなった日から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ相続放棄をするための書類を提出する必要があります。
家庭裁判所へ相続放棄の書類を提出せず、自分で保管していただけでは父親の借金を免れる効力は生じませんのでご注意ください。
また、父親が亡くなった時点で他の相続人(母親や兄弟など)がいたとしても、自分だけ相続放棄することも可能です。相続放棄は自己の考えが尊重されることも覚えておきましょう。
相続放棄したら、保険金も受け取れない?
亡くなった父親が自分を保険金受取人とする生命保険に加入していた場合、相続放棄をしたら死亡保険金は受け取ることができないのでしょうか?
答えは、相続放棄をしたとしても死亡保険金は受け取ることができます。なぜなら、死亡保険金は父親の財産ではなく自分の固有の財産として認められるためです。
もしも「死亡保険金は相続人で分けるため、相続放棄したあなたは受け取ることができない」といった相続トラブルが発生してもご安心を。財産も借金も引き継がないとなると、当然死亡保険金も受け取れないイメージを持ってしまいがちですが、法的にも返す必要はありません。
空き家の相続放棄をしたら、維持管理もしなくて良い?
父親や母親が亡くなった後の空き家の維持管理は、相続人にとって大きな負担になりがちです。できる限り避けたいと思う人も少なくないのではないでしょうか。
では、このような理由で空き家の相続放棄をした場合、空き家の維持管理はしなくても良いのでしょうか?
答えは「NO」です。なぜなら、「相続放棄をした者は、空き家を継ぐ者が管理を始めるまでは管理を継続しなければならない」と法律で定められているためです。
実際のところ、空き家を取り壊していない場合、土地や空き家の固定資産税については相続人に納付する義務があるのです。これは、相続放棄したからといって、税金の納付義務や管理責任からは逃れられない場合があることを意味しています。
離婚・再婚した後の子どもの相続分はどうなる?
いわゆる「バツ1」「バツ2」など、離婚や再婚の経験がある方も多いと思いますが、相続に関して重要なのは「血のつながった子どもの数」になります。
離婚前の配偶者との間にできた子どもと再婚した相手との間にできた子どもは、同居をしている、していないに関わらず、どちらも同じ相続分を有することになります。
特に子どもが小さな頃に両親が離婚しており、そのことを親から何も聞かされていなかった場合などは、後々トラブルになりやすいので注意が必要です。何年も経ってから相続が発生し、突然の通知が来たり、戸籍を調べた時に発覚して驚いたりということも決して珍しくありません。
まとめ
本記事では、相続放棄の基本とともに、意外と誤解されやすい相続に関するポイントを厳選して紹介しました。以下はそのまとめです。改めてご確認ください。
・ 相続放棄をしたとしても、死亡保険金は受け取ることができる
・ 相続放棄をしたとしても、空き家の維持管理は原則としてしなければならない
・ 離婚・再婚した後の子どもの相続分は変わらない
この他にも相続の問題では、誤解されやすいことがまだまだあります。
相続は、家族間でのやりとりとなるものなので揉めることなくスムーズにすませることが大前提ですが、実際にはさまざまなトラブルが発生していることも事実です。
そうならないために相続知識を身につけておくことはもちろん、いざという時にどうするのか自分の意思を持ち、時に譲歩するぐらいの余裕を持っておきたいものです。
それが残された家族が協力し、うまくやっていくためのきっかけになるのではないでしょうか。
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