マンション売買の瑕疵担保責任についての質問と相談
公開日:
:
最終更新日:2017/03/11
住宅・住宅ローン
首都圏や政令指定都市などに在住している方は、マイホームとしてマンションを購入されるケースも多いと思います。
注文住宅や建売住宅の購入と異なり、マンション購入には独特の注意点が存在致しますが、その中でもマンション購入希望者に多い疑問や相談を専門家であるFPが実際に応じたものの中でいくつか簡単にまとめてみました。
第1回目となる今回は、よくあるマンション売買の疑問と相談の中から、「瑕疵担保責任」に関する相談をご紹介していきたいと思います。
(第2弾はこちら⇒マンション売買の値引きについての相談「購入後に安くなってました」
相談事例
【質問】
現在、新築分譲マンションの購入を検討しているのですが、業者から何か不都合があったとしても無料で直せるという風に言われました。
そもそも新築マンションで何かあったら嫌だなと思っているのですが、このあたりについてもっと詳しく教えてもらうことはできますか?
回答
マンション建築の問題が大きなニュースとなり話題となったのがつい昨日のように感じておりますが、業者が相談者様に説明したのは「瑕疵担保責任」のことだと思われます。
瑕疵担保責任とは、万が一、新築分譲マンションに隠れた瑕疵(欠陥)がある場合、その欠陥が故意や過失といった理由を問わず、業者が保証するといったものになります。
これをあたかも独自サービスのように話す業者も見られますが、どの業者にも義務付けられているものでありますから、勘違いしないように注意したいポイントです。
マンションの欠陥部分によって瑕疵担保責任の保証年数は異なりますが、基礎、柱、壁、床といった主要部分に関しましては「10年」、外壁は「7年」などといった細かな決まりが法律で定められております。
また、瑕疵担保責任「10年」を契約で短く短縮することができる点には注意が必要です。
ケースバイ・ケースですが、一般的にこの瑕疵担保責任は契約などで「2年間(業者の故意や重大な過失によるものは10年間)」と定められることが多いようですので、業者からの口頭説明だけでなく契約書をよく読み、あいまいな部分やわからないことはしっかりと確認しておくことが重要です。
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