認知症家族の鉄道事故の損害賠償金を補償する保険がついに登場!
三井住友海上・あいおいニッセイ同和損保より、従来より補償内容を充実させた「個人賠償特約」が販売されます。
この新しい特約では、認知症家族の電車事故に伴う賠償責任も補償されるという大きな要素が追加されました。
これまでも販売されてきた一般的な「個人賠償特約」は、他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまった時に負った損害賠償を補償する特約で、多くの保険会社が取り扱っています。
この特約では「他人にケガをさせたり物を壊したりしたこと」が支払い前提条件となるため、そのようなことがない電車事故は対象とは見なされないという考え方をされてきました。
今回、三井住友海上とあいおいニッセイ同和損保が販売予定の新しい個人賠償特約は、財物の破損を伴わない、電車の遅延に関しての損害賠償を補償するとのことです。
いま、認知症患者の鉄道事故・トラブルが増大している!
高齢化社会が進み、認知症を患う方が増えています。
国土交通省の調査によると、2014年に認知症患者が鉄道会社で起こした事故やトラブルは29件(うち22件が死亡事故)でした。
つい先日の2016年11月1日には東武東上線で認知症の女性が線路に迷い込み電車にひかれて亡くなるという事故が起こりました。今後もこのような痛ましい事故は増えると予想されています。
患者の家族が鉄道会社から高額な賠償金を請求されるケースも。
そして、事故に伴って発生した電車遅延等の損害賠償は、遺族に請求されます。
平成19年に起きた認知症患者の交通事故では、JR東海が遺族に対して720万円の請求をしました。
第3審(最高裁)まで争われたこの裁判は、最終的には最高裁で遺族側の主張がかろうじて認められましたが、第1審と第2審ではJR東海の請求が認められる結果となっており、遺族に認知症患者の監督責任がどこまであるのかについては日本の大きな社会的課題といえます。
大切な家族を失った上に、多額の損害賠償責任を負うのは酷なことです。このような状態を少しでも助けるために、電車遅延に対する損害賠償責任を補償してくれる新しい個人賠償特約は今後さらに必要とされていくでしょう。
ただ注意点が1つあり、個人賠償特約の被保険者は、同居の親族と別居の未婚の子と設定されているのが一般的です。
認知症の方がみんな家族と暮らしているとは限りませんから、補償の対象とならないケースも多いと思われます。
個人的には、この特約に限っては被保険者の範囲を広げてくれるなどの融通を利かせ、認知症患者を看る家族を支えてくれる助けの1つになってくれることを期待しています。
(以下は三井住友海上社のプレスリリースからの抜粋です。)
三井住友海上など、新型「個人賠償特約」を販売開始
~財物損壊を伴わない、電車の運行不能による賠償責任も補償~
MS&ADインシュアランスグループの三井住友海上火災保険株式会社ならびにあいおいニッセイ同和損害保険株式会社は、少子高齢化に対応した新たな個人賠償特約を共同開発し、2017年1月1日以降保険始期契約から販売を開始します。
近年、認知症患者数は増加を続けており、2025年には65歳以上の5人に1人が罹患すると言われています。認知症を患うと、徘徊等で事故に巻き込まれたり、誤って線路に立ち入るなどして電車を止めてしまい多額の損害賠償請求を受けるケースも想定されるため、万一の事故への備えとして保険加入のニーズが高まっています。
両社は、そうした環境変化に対応すべく、従来の個人賠償特約(以下、従来特約)では補償されなかった“財物損壊を伴わない、電車の運行不能等による賠償責任”をカバーする新特約を開発しました。
MS&ADインシュアランスグループは、今後もグループ各社のノウハウを結集し、多様化するお客さまニーズに応える商品・サービスの開発を積極的に進めていきます。
1.新特約の概要
(1)特約名
・三井住友海上:「日常生活賠償(電車等運行不能賠償追加型)特約」
・あいおいニッセイ同和損保:「個人賠償(電車等運行不能賠償追加型)特約」
(2)対象商品
両社が販売する以下の火災保険に付帯します。
(3)特長
従来特約は、自転車事故や住宅での階下への漏水事故など、偶然な事故で他人にケガをさせたり、他人の財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合の損害賠償金や訴訟費用等を補償する保険です。
新特約では、従来特約の補償内容に加えて、誤って線路に立ち入るなどして電車を止めてしまった場合に生じる賠償責任(鉄道会社から請求される振替輸送費用 など)を補償します。
2.開発の背景
少子高齢化の進展に伴い、総人口に占める65歳以上の高齢者の割合は27.3%(2016年9月時点)と過去最高に達しており、今後も上昇が続くことが見込まれています。
加えて、認知症高齢者が徘徊等で事故に巻き込まれるケースも増加しており、より補償範囲の広い賠償責任保険が求められるようになりました。
両社は、2015年10月に従来特約を改定し、事故を起こした方が認知症等で責任無能力である場合に、監督義務を負う別居の親族等も補償の対象に含めることとしましたが、昨今、線路への立ち入りなどにより、人的・物的な損害を伴わない事故も発生していることから、電車の運行不能等による賠償責任をカバーする新たな特約を開発しました。
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