矛盾だらけの年金制度と国の政策
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社会保障や公的保険
政府は日本年金機構や厚生労働省など事務処理ミスで未納となった国民年金の保険料について、2016年4月から納付時効(2年)を撤廃し、すべての未納期間の後払いを可能にするよう改めることを決定しました。このニュースのキーワードは「事務処理ミス」です。
現在の国民年金法では年金の納付期限が過ぎた場合に後から納めることができる後納制度があります。後納制度とは、
時効で納めることができなかった国民年金保険料について、平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、過去5年分まで納めることができる制度です。
出典:日本年金機構ホームページ 国民年金保険料の後納制度より引用
ポイントは年金を納めるのに「期限がある場合」と「期限がない場合」が設けられている点です。そもそも国民年金は納めるのが「義務」となっているものの、期限を過ぎて納めていない年金に対して時効を設けること事態、矛盾していると感じます。
なぜ、事務処理ミスだけが時効撤廃なのか不思議でなりません。
国民年金を多くの国民に納めてもらいたいと考えているのであれば、そもそも時効という納付期限を設けること事態が誤っていると感じます。以前は経済的に苦しかったけれども現在は少しずつ納められるまで体制を立て直した人もいるでしょうし、老後年金作りのためにずっと昔の未納年金を納めたいと考えている人もいるでしょう。
実は年金未納という履歴がある弊害は至るところにあることは意外と知られていません。もう少し細部にわたって年金制度を改革する政府になってもらいたいものだと心から想う今日この頃です。
(以下は読売新聞からの一部抜粋です)
年金の納付時効、来春撤廃へ…事務ミスに限り
日本年金機構や厚生労働省などの事務処理ミスで未納となった国民年金の保険料について、政府は2016年4月から納付時効(2年)を撤廃し、すべての未納期間の後払いを可能にするよう改めることを決めた。
自営業者らが加入する国民年金で年金を受給するには、原則として通算25年以上、満額(月6万5008円)を受け取るには40年、保険料を納める必要がある。機構などのミスが原因で受給額が減ったり、受給権を得られなくなったりする場合でも、過去2年分までしか後払いできなかった。
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