夫の借金が原因で、自分(妻)の財産を差し押さえられることはあるのか?
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最終更新日:2019/11/16
お金を借りる・借金
いくら仲の良い夫婦でも隠し事の1つや2つ程度、もしかしたらあるのかもしれません。
あくまでも筆者の見解ですが、夫婦の隠し事で現実問題として多いのは「借金」や「不倫」ではないでしょうか?
借金問題では特に住宅ローンが通らなかった原因が配偶者の借金であり、これが原因で借金のあったことが発覚したなんていう話はざらにあります。
今回はこのような、
「配偶者の借金が原因で自分の財産が差し押さえられてしまうことがあるのか?」
といった部分を詳しく解説していきたいと思います。
なお、借金返済に深く悩まされている方向けに 「借金返済に困ったら。債務整理という方法で借金問題を合法的&知られずに解決!」 という記事も最近アップしましたので、ご興味があればこちらも読んでみてください。
夫婦でも原則として夫と妻の財産は別!
夫、妻それぞれの財産は、結婚前や結婚後などにおいて自分で働いたお金で物を購入したり、相続や贈与といった原因で取得した財産などは、本人の物として考えることになっています。
たとえば、夫が受け取った給料で購入した物は当然夫の物であり、夫が父から相続で引き継いだ財産は当然夫の物という考え方です。
同じように考えた場合、借金においても夫が作った借金は夫のものであり夫自身の財産で返済しなければならないことになります。
したがって、「夫の借金が原因で妻の財産が差し押さえられることはない」のが原則的な考え方になります。逆の場合も同様です。
注意点として、夫婦のどちらの財産かわからない物については夫婦共有の財産として取り扱われることが挙げられます。
このような場合には夫の共有持分として財産が差し押さえられてしまうことがありますので、「第三者異議の訴え」をするといった方法があることを知っておくべきでしょう。
まさか!自分の財産差し押さえも場合によってはあり得る
しかし、もし配偶者の借金について保証人になっている場合などは自分の財産が差し押さえられてしまうこともあります。
自動車の所有などに特に多い事例ですが、自分名義で購入した自動車があってその実際の所有者(主な運転者)が借金を作った配偶者だった場合において、普通に考えると車は購入した自分の物のように思えてしまいますが、裁判の判例では借金をした配偶者の物とした判決が下っています。
つまり、借金をした配偶者の物として財産の差し押さえ対象になってしまうわけです。何とも腑に落ちませんがこれが現実なのです。
借金の原因によっては、自分の財産が差し押さえになる場合も
もし借金の原因が日常生活を営む上でどうしても必要だったという場合には「夫婦で借金を連帯して支払う義務」が生じます。
具体例として
・衣食にかかるお金
・家族の医療費
・子どものための教育費
などがこれにあたり、これらのような借金を「日常家事債務」といいます。
一方で、「住宅建設のために購入した土地の費用」「貴金属の購入費用」「夫や妻が営んでいる事業資金の借金」などは日常家事債務には該当しません。
毎日の日常生活をしていく上でやむをえない場合に借りたお金のみが該当するのです。
このようなことから、「配偶者の借金が原因で自分の財産を差し押さえられてしまうのか?」という疑問については、
日常家事債務でない限り財産が差し押さえられることはない
と思って差し支えないでしょう。
逆に、仮に借金が原因で離婚した場合であっても、離婚前の配偶者の借金について保証人になっていた場合や日常家事債務の場合は連帯債務者としての責任を免れることはできませんので注意が必要です。
もう借金を返せないという場合には借金整理の専門家に相談も良し
「自分のケースではどうなんだろう?」と気になるときは借金問題に詳しい弁護士に相談してみるのも良い手です。
配偶者の借金の悩みや不当な取り立てなど、過去の判例や対応策など良いアドバイスをもらうことが出来るでしょう。
高い返済利息で払いすぎたお金が返ってくるということもありますからね。
借金を我慢できない人たち
今回は「配偶者の借金が原因で自分の財産を差し押さえられてしまうのか?」といったよくある夫婦の悩みについて解説しました。
夫婦のどちらかが借金を内緒で作ってしまうことは非常によくある話であり、共倒れしたくないといった心理がどうしても働いてしまう模様です。
しかしながら、夫婦とはいえ一人の人間であるからこそ仕方のない心理であり、子どもがいれば子どもを守っていかなくてはならないといった親心がそこにはあると考えられます。借金を作ってしまう理由は人それぞれあると考えますが、誰でも間違いを犯してしまうものです。
借金は一度完済しても二度、三度と同じ過ちを繰り返してしまう人も多く見受けられますが、夫婦だからこそ乗り越えていける壁であると筆者(ファイナンシャルプランナー)は感じております。
中には、一度失敗した反省を活かせず怠け癖がついてしまっている中高齢者の相談に応じることがありますが、あまりにひどいときには離婚という選択肢が最も良いケースも多々あります。
借金を大きく抱える人の多くは、自分の欲求を常に満たすための人が多く、要するに「我慢できない」傾向が強いと思われます。
ギャンブル依存症やアルコール依存症、風俗依存症などはその典型といって良いでしょう。
借金の種類や理由によって夫婦関係も修復できる、できないについても大きく変わってきます。
何よりも大切なのは、普段から隠し事を作らなくても良い環境を作っていくことなのではないでしょうか?
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