公的健康保険から支給される埋葬料・家族埋葬料とは
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最終更新日:2017/03/11
社会保障や公的保険
残念ながら人が亡くなる確率は100%です。いつかは訪れるこの時に備えて生命保険を掛け続けたり、貯蓄したりと各々お金の対策をしていることと思いますが、公的健康保険からも金額はわずかですが「埋葬料」、「家族埋葬料」というお金が支給されるのをご存知でしたでしょうか?
今回は公的健康保険から支給される埋葬料・家族埋葬料について解説していきたいと思います。
埋葬料・家族埋葬料とは
埋葬料とは、公的健康保険の被保険者(本人)が死亡した場合において、埋葬を行った遺族に対して支給されるお金のことを言います。
家族埋葬料とは、被扶養者(扶養している妻や子など)が死亡した場合において被保険者(本人)に対して支給されるお金のことを言います。
なお、埋葬料・家族埋葬料の支給金額や内容に違いはありません。
埋葬料・家族埋葬料の支給金額とは
埋葬料・家族埋葬料の支給金額は「一律5万円」です。
余談ですが、死亡日の翌日から2年以内に請求しなければ時効消滅となり受け取る権利が無くなりますので注意が必要です。特に年金生活の高齢者を埋葬した遺族の場合は、会社が代わりに手続きを取るなどがありませんので忘れずに行うようにしましょう。
公的健康保険であればどれでもOK
埋葬料や家族埋葬料は会社員が加入している健康保険に限られたものではなく公的健康保険であればどれでも受けることができます。
自営業者やフリーランスが加入している国民健康保険、75歳以上の高齢者が強制加入させられる後期高齢者医療制度など、種類は問われません。
また支給金額にも変化はなく皆一律5万円です。
埋葬料・家族埋葬料に必要な書類
埋葬料・家族埋葬料に必要な書類は以下のとおりです。
・被保険者埋葬料(費)支給申請書(定まった申請書があります)
・死亡を確認するための書類として下記の「いずれか1つ」の書類
・事業主の証明書
・埋葬許可証の写し
・火葬許可証の写し
・死亡診断書の写し
・死体検案書の写し
・検視調書の写し
・死亡者の除籍謄本など
埋葬料・家族埋葬料に必要な書類の提出先
健康保険の場合は、勤務先が代わりに届け出してくれるのが一般的ですが、勤務先から埋葬料の話しが無い場合には、どのようにしたらよいか問い合わせてみることをおすすめします。
国民健康保険や後期高齢者医療保険の場合は、市区町村に書類を提出することになりますので、こちらについても不明点があれば住んでいる市区町村へ問い合わせてみることをおすすめします。
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