こんな特殊事情で配偶者控除・配偶者特別控除は適用できる
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税金や節税
女性の皆さんの中には今年、育児休業を終えて職場に復帰した方、産休のため長期休暇に入った方などがおられると思います。
これらの方は復帰する時期や長期休暇に入るタイミングによって旦那さんが配偶者控除や配偶者特別控除が受けられる可能性があります。ここではどのタイミングで控除対象になる可能性があるのか解説していきます。
育児休業を終えて職場復帰した場合
所得税を計算する上でのルールとして「1月1日から12月31日までの1年間」といった期間があります。この期間において、配偶者控除は「年収103万円以下」配偶者特別控除は「年収103万円超、年収140万円まで」の場合に控除対象になります。
具体例として、ここでは仮に月収15万円で働いているものとして考えていきます。配偶者控除の適用を受けるためには年収103万円以下が条件ですので、7月以降に職場復帰していれば配偶者控除の対象になります。(15万円×6ヶ月=90万円のため)
同様に考えますと4月・5月・6月に職場復帰した場合は配偶者特別控除の適用が受けられます。(15万円×7ヶ月=105万円、15万円×8ヶ月=120万円、15万円×9ヶ月=135万円)
年の途中で産休に入った場合
年の途中で産休に入った場合は育児休業の場合と逆の考え方になります。
つまり6月まで働いて7月から産休に入った場合には1月から6月までの6ヶ月=90万円が年収となりますので配偶者控除の適用が可能となるのです。
産前、産後休暇中に受け取ることができる「出産手当金」は税金の計算上、収入としない決まりになっているため、たとえ年中に受け取ったとしても何ら影響は及ぼしません。
まとめ
このように職場復帰するタイミングや産休に入るタイミングで配偶者控除や配偶者特別控除が適用できます。人によっては適用の有無で還付金に2万円程度の差が生じることがありますので忘れずに適用したいものです。
同時に適用し忘れの場合には「確定申告」で適用することが可能ですので、合わせて知っておきたいポイントですね。
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