腰痛は海外旅行保険に入れるか?支払いは受けれるか?
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最終更新日:2018/02/19
海外旅行保険
腰痛と海外旅行傷害保険
多くの方が悩んでいる腰痛。長年、腰痛と付き合っている方も多いのではないでしょうか?
さて、腰痛があっても、海外旅行へ行くことはありますよね。そこで気になるのが海外旅行保険の加入です。
手軽さと割安な保険料で人気のインターネット海外旅行保険を検討する方も多いでしょう。ただ、インターネット海外旅行保険は、健康状態等の告知事項に1つでも該当すれば、加入することができません。
腰痛は告知が必要な疾病なのか、気になるところです。
腰痛の告知について
インターネット海外旅行保険では、「ケガや病気で医師の治療を受けているなど、健康上の異常がある場合」に告知が必要です。医師の指示で服薬している場合や、定期的に通院している場合も告知対象となります。
つまり、腰痛でも医師の治療を受けずに市販の湿布薬等で対応している場合は、告知の対象となりません。
また、一度医師の治療を受けていたとしてもその後に定期的な通院を必要としない場合も告知の必要はありません。告知が必要ない場合、健康状態以外の告知事項に該当しなければ、インターネットで海外旅行保険に加入できます。
腰痛で治療中の場合は保険加入が難しくなる
一方で医師の治療を受けているなど、告知対象となる場合はインターネットで海外旅行保険に加入できません。
ただ、旅行期間が31日までであれば、AIG保険会社(旧AIU保険会社)・ジェイアイ傷害火災の2社は健康状態の告知が不要です。健康状態以外の告知に該当しなければ、医師の治療中でもインターネットで加入できます。
この3社のうちでAIG保険会社のみは、健康状態の告知不要に加え持病も補償されます。(ただし、腰痛の場合は、保険金が支払われない場合もあります。詳細は、後ほど記載します。)
腰痛では保険金が支払われない?
海外旅行保険では保険金をお支払いできない場合に、「むちうち、腰痛その他の症状で医学的他覚所見のないもの」とあります。
腰痛は、保険金の支払い対象とならないと思う方もいらっしゃるでしょうが、全ての腰痛に対して保険金が支払われない訳ではありません。
腰椎椎間板ヘルニアのように医学的に腰痛の原因がはっきりとしている場合は保険金の支払い対象となります。ただ、医師の診察でも原因がはっきりとせず、自覚症状しかない場合には保険金の支払い対象外となってしまいます。
日本人の腰痛患者のうち、約8割が原因が特定できない腰痛であると言われています。ですから、腰痛で保険金が支払われるケースは残念ながら少ないといえるでしょう。
まとめ
腰痛であっても、インターネットで海外旅行保険に加入することは出来そうですね。
ご自身が告知の対象になるのか不明な場合は、必ず保険会社のサポートセンターにお問い合わせください。面倒だからといって虚偽の告知をされた場合、万が一の際に保険金が減額されたり支払われなくなります(保険会社は、保険金を支払う前に持病の有無等を調査するので)。
海外旅行保険で万が一に備え、長時間のフライトには気をつけて、海外旅行を楽しんでください。
参考記事
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