公的保険と海外旅行傷害保険
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海外旅行保険
「海外では事故にあって治療をすると医療費が高いので、海外旅行傷害保険の傷害治療と疾病治療は必要」と海外旅行傷害保険のパンフレットに謳われている。
ところで公的医療保険の「海外療養費制度」をご存知だろうか。1年半ぐらい前の日経新聞の「安心のキーワード」でも紹介されていた。
公的保険の被保険者が海外渡航中に病気やケガで治療を受けた場合、その医療費は帰国後申請すれば「海外医療費」として給付を受けられる。
給付額は、国内での保険医療機関などで給付される場合を標準として決定される。
治療費の3割が自己負担なので、海外治療での日本の治療費は7割相当額が支給される。
当然日本国内で保険適用とならない医療行為は給付の対象外。手続きは少し煩雑である。
市役所や区役所あるいは勤務先の健保組合で
①診療内容明細書
②領収書明細書
をもらって海外旅行に持参する。
海外で治療を受けたら治療内容や費用を記入してもらい立替払いをしておく。
帰国後、「健康保険療養費支給申請書」に領収書などを添えて窓口に提出すればOKだ。
海外旅行傷害保険は傷害・疾病については治療実費なので、自己負担分の3割相当額は補償されると思われる。
しかし国により医療体制・治療方法・物価が異なるので、旅行先の医療事情を勘案して一定額の海外旅行傷害保険を付保しておくことは必要だろう。
また、国内で多額の医療費を要した場合は、「高額医療費の払い戻し制度」がある。
来年1月から制度が変わり、年収370万円~770万円の場合だと
8万100円+(総医療費-26万7000円)×1%
が自己負担の上限になり、自己負担が10万円を超えることは少ないはずだ。
こうした情報も保険会社のパンフレットに掲載してもらいたいものだ。
(新日本保険新聞)
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