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夫婦なのに贈与税が発生!これってあり? | 住宅ローンには要注意!

公開日: : 住宅・住宅ローン, 税金や節税

夫婦共働き、夫婦で住宅ローンの申し込みなど、一昔前と随分世の働き方が大きく変化したと感じます。
このような世の中だからこそ「夫婦なのに贈与?」といったおかしな現象が起こり得るのでしょう。

今回はそのような現象を紹介していきます。

住宅ローンの「持分割合」には要注意

住宅ローンの融資を受ける時に夫婦で一緒に協力してローンを返済する形が増えています。
しかしながら、この方法は夫婦どちらかが返済途中で退職したり死亡したりした場合において、あらかじめ対策を打っておかなければ、後から大きなしっぺ返しがきてしまいます。
特に出産を機に退職して妻の住宅ローンの債務を夫が引き受ける場合などは、何も考えずに行ってしまうと以下のようになる場合が・・・。

気付いてからでは遅い!夫婦間で贈与税が発生した実際の事例

例えば、共働きの夫婦が3,000万円の住宅ローンを組んで、夫1,500万円、妻1,500万円の債務があったとします。
もし妻が出産のため退職して、夫が妻の債務1,500万円を肩代わりした場合などは、夫から妻への贈与として認定される場合があります。

特に注意するべきは住宅ローンの借り換えです。

上記の場合、一般的に見ると夫の収入のみで生活をしていくわけでありますから、住宅ローン3,000万円についても夫の収入のみから返済することになります。
この時、夫のみの借り換えを実行してしまった場合、正に「夫から妻へ1,500万円の贈与が行われた」とみられるのです。妻が払うべき債務を夫が代わりに自分のお金を贈与して返済したという解釈です。

この場合における贈与税額は366万円(平成27年度税率)にもなります。

まとめ

夫婦は協力して生活していくものです。
住宅ローンといった債務も夫の収入しかなければ夫のみが負担して当然であるのにもかかわらず、贈与といった問題が発生してしまいます。
将来、同じような問題を抱えた場合は、税理士や税金に詳しいFPなどへまずは相談してみることを強くおすすめします。

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