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これで安心!独立系FPが簡単な医療費控除の申告方法を教えます

公開日: : 最終更新日:2017/03/11 税金や節税

2月16日から3月15日までが所得税の確定申告の期間となっておりますが、今回ご紹介する「医療費控除」は、この期間中に申告することが必要です。子どもが誕生したり、突発的に入院をすることになったりした場合などは、年間にかかる医療費も多くなってしまいます。

このようなときに医療費控除を適用することで所得税や住民税が軽減されるといった税の仕組みになっておりますが、今回はこの医療費控除を簡単にできる申告方法を独立系FPが解説していきます。
(なお、本記事は平成28年2月現在の法令で解説します。)

医療費控除をもっとくわしく知っていきましょう

医療費控除は、医療費がたくさんかかった場合に税金が軽減されるといったイメージをお持ちの方が多いと思いますが、ここでは医療費控除をもっとくわしく知るためのポイントを以下に箇条書きしてみました。

・  医療費控除は2月16日から3月15日までの確定申告でなければ受けられない

・  1月1日から12月31日までの世帯全員の医療費をすべて足してOK

・  病院や薬局でもらった領収書は「絶対に破棄・紛失」しないこと

・  ビタミン剤・サプリメント・インフルエンザの予防接種などの費用はNG

・  出産育児一時金や医療保険金など受け取ったお金は、医療費と相殺され差額分のみOK

・  ドラッグストアで購入した「かぜ薬」や「胃薬」もOK

・  年間の医療費が「10万円超え」でOK 低所得者の場合、別途緩和要件あり

医療費控除は、上記のような要件を満たしている必要があります。
毎年適用になるようなものではありませんが、いつでも適用を受けられるように常に準備しておくことが大切です。

医療費控除の申告方法は全部で3つある

国税庁が提供している「e-tax」において、医療費控除の申告方法は次の3つの方法から自由に選ぶことが可能となっています。

1. 医療を受けた人、病院ごとに入力する方法

2. 医療費集計フォームに入力したデータを打ち込む

3. 医療費の合計金額のみ入力する

これらの方法の中では、3の医療費の合計金額のみ入力する方法が最も簡単で楽な方法だと思われがちですが、計算ミスに気がつきにくいことや、場合によっては間違った申告を正す申告(修正申告といいます)をしなければならないこともあります。

私がおすすめの方法はずばりこれ!

私(独立系FP)が読者の皆さんにおすすめしたい方法は「2. 医療費集計フォームに入力したデータを打ち込む」方法です。この方法は、最も多くの方が敬遠したいと思われる方法だと思われますが、実はこの方法には良い点が2つあります。

メリット1:常日頃から医療費を整理できる

1つ目は「いつでも医療費控除を集計・整理することができる」ことです。

医療費集計フォームは、国税庁が無料で提供しているエクセル形式になっていて

・  医療費の支払い年月日

・  医療費の支払った金額

・  医療を受けた人の氏名

などの必要項目を打ち込みしておくだけで、自動で集計してくれるフォームになっています。さらに確定申告する際に、このフォームを自動計算で読み取ってくれるシステムになっているので、すぐに医療費控除額が算出されます。

医療費集計フォームはこちらから確認できます

たとえば、かぜをひいて病院にかかった場合、窓口で診察代を支払い、薬局で薬を処方してもらって窓口で薬代を支払うと思いますが、これらの支払いの際にもらえる「領収書」をその日のうちに上記の医療費集計フォームへ打ち込んでおき、クリアファイルやジップケースなどに保管しておくと完璧です。

私は、ずっと以前からこの方法で医療費を管理していて「習慣」となっているので、面倒といった苦はもうありません。「慣れ」とは良い習慣であると私は常々思っておりますが、この機会にぜひ皆さまも試してみることをおすすめします。

メリット2:家計の医療費を把握できる

家計簿を普段から付けている人、付けていない人、それぞれおられると思いますが、医療費フォームへ常に打ち込みをしておくことで「月単位」や「年単位」における家計の医療費を常に把握できることに繋がります。

医療費は家計の支出に占める割合が決して高くない項目ではありますが、家計簿を普段付けていない人にとっては、初めて家計簿を付ける良いきっかけになるのではないでしょうか。

医療費控除申告のまとめと注意点

今回は、簡単な医療費控除の申告方法をご紹介しました。
国税庁では、医療費控除を認めるための申告方法として

1. 医療を受けた人、病院ごとに入力する方法

2. 医療費集計フォームに入力したデータを打ち込む

3. 医療費の合計金額のみ入力する

といった3つの方法を推奨しておりますが、どの方法を選択したとしても「医療費の領収書は必須」になります。つまり、医療費を支出した証拠がなければ医療費として認めませんといった意味になりますので、領収書の破棄・紛失は厳禁となるわけです。

ちなみに、病院や薬局などで領収書の再発行は絶対に行いませんので、もらった領収書は常日頃から大切に保管しておくことが医療費控除を受ける上での重要なポイントです。

新たに子どもが誕生する場合は、いつ誕生し、いつ多くの医療費がかかるかおおよその見当が付けられますが、突発的な事故や病気による入院や通院は予測することができません。そのため、こちらについても常日頃から医療費の領収書をしっかりと管理、保管し、いつの年でもスムーズな医療費控除を受けられる準備をしておくことが望ましいといえます。

ほんの一例ですが、秋に子どもが誕生し1年間の世帯医療費合計が約15万円だった一家において、会社員の旦那さんの概算還付金が約5,000円程度でした。たった5,000円と思われる方もいるかもしれませんが、医療費控除は、毎月給与から天引きされる住民税の金額にも影響を及ぼすため、目に見える効果(還付金)だけではないことも知っておくべきポイントです。

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